浄化槽の保守点検・清掃
浄化槽の保守点検・清掃は、島村興業におまかせください。
保守点検、検査、清掃をトータルサポート
浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化するものです。適正な管理を怠ると汚物の流出や悪臭で近所に大きな迷惑をかけるとともに、市内河川の汚濁の原因となります。
そのため所有者には浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の義務が課せらています。
当社ではお客様の浄化槽の処理方式・能力に合わせた保守点検・清掃・法定検査プランをご提案いたします。


保守点検
浄化槽の装置が正しく働いているか点検し、調整や修理、汚泥の状況の確認、消毒剤の補充などを行います。
家庭用の小型合併処理浄化槽では4カ月に1回以上行うよう定められています。 浄化槽を正常に働かせるためには、専門業者による年3回以上の保守点検の実施が必要です。
浄化槽法第10条に基づく

水質検査
浄化槽設置後の浄化槽の水質検査を行います。
浄化槽の設置状況の適否を判断するため、使用後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に検査を受けなければなりません。
一般社団法人千葉県浄化槽検査センターが指定検査機関となっています。
浄化槽法第7条に基づく

定期検査
日常の保守点検及び清掃の実施状況をみるために年1回の定期検査を行います。
法第11条に定める水質検査を毎年1回受けなければなりません。
一般社団法人千葉県浄化槽検査センターが指定検査機関となっています。
浄化槽法第11条に基づく

清掃
浄化槽を正常に保つために汚泥の引き抜きなど、槽内を清掃します。
市長の許可を受けた業者により年1回以上清掃しなくてはなりません。(一部の浄化槽は6カ月に1回以上)
浄化槽法第10条、第35条に基づく